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押し買いから高齢者を守る方法は?気を付ける事や相談先も紹介

不動産情報・知識・アドバイス

松本 親幸

筆者 松本 親幸

不動産キャリア27年

㈱フォローウィンドコーポレーションの
別称:大阪空き家・長屋買取センターです!

個人的には今までの不動産業経歴において
1500件超のお取引に関わっております。

どんな物件買取もお任せ下さい!

若い時にはリフォームの仕事も経験済。
売主様には査定時に買取価格を算出します!

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ワンちゃんと古い家が大好きな白髪交じりの
私・松本が全てご対応いたします!

最近、「押し買い」と呼ばれる強引な訪問買取やリースバックのトラブルが高齢者を狙い撃ちするケースが増えています。身近な人が急に高額な契約を結ばされてしまう…そんな不安はありませんか?この記事では、押し買いが高齢者に迫る理由や典型的な手口、絶対に注意してほしいポイント、そして被害を未然に防ぐための具体的な守り方を分かりやすく解説します。知らないと危ない、正しい知識を一緒に学びましょう。


押し買いが高齢者を狙う背景と特徴

高齢者が押し買いのターゲットになりやすい背景には、「住宅を手放したくない」という心理や、判断能力の低下が関係しています。たとえば、住宅のリースバックでは「売却後も住み続けられる」といった甘い言葉で勧誘されるケースが多く、契約当事者の約7割が70歳以上と報告されています 。

悪質な手口としては、訪問販売による長時間かつ執拗な勧誘が挙げられます。突然の訪問で「固定資産税や修繕費が不要になる」などとメリットばかりを強調し、相場より大幅に安く買い取らせる押し買いリースバックなどが典型です 。

典型的なシーン・状況特徴注意点
突然の訪問販売長時間勧誘やその場での契約迫り「売却予定はありません」と明確に伝える
「ずっと住める」と強調されるリースバック定期借家契約が多く住み続けられない場合あり契約書の賃貸条件を必ず確認する
判断能力が低下している高齢者相場より大幅に安い価格での契約・違約金請求家族など信頼できる人に相談する

上記のような典型的な状況下では、高齢者が「その場で決めてしまう」ことでトラブルに陥るリスクが高まります。リースバック契約の約48%が定期借家契約で、相場の60~70%程度の低価格で買い取られるケースも少なくありません 。


押し買いに遭わないための基本的な注意点

高齢者の皆さまが「押し買い」に遭わないためには、ここに示すような基本的な注意点を日頃から心がけることが重要です。

注意点理由具体的なアクション
即決を避ける その場での判断は不利な条件で契約するリスクが高まります まずは家族や信頼できる人に相談しましょう
提示価格や条件の確認 相場より不自然に安い価格には注意が必要です 他の不動産業者や家族とも比較・相談しましょう
契約書の内容を精査 見落としやすい条項に違約金や住居追い出しのリスクが含まれていることがあります 専門家に相談のうえ、制度(例:クーリングオフの適用外など)にも注意しましょう

まず、業者が押し買いを目的に訪問してきた際は、当日になんとなく「断れず契約してしまう」という状況を避けることが大切です。即断即決は高齢者にとって判断ミスの元になりますので、一旦保留にして家族や信頼できる方に相談するようにしてください(相談しやすい環境づくりも重要です)。


次に、提示された買い取り価格や契約条件が妥当かどうか、自分で確認することも欠かせません。相場より大幅に安い価格で買い取ろうとする傾向があるため、他の不動産業者に見積もりを依頼するなど、比較検討のプロセスを踏むことが重要です。

また、契約書は必ず最後までよく読みましょう。不適切な条項には、リースバック契約によって賃貸料を高額にされる、違約金が設定されている、更新ができず追い出されるなどのリスクがあります。さらに、不動産の押し買い取引は宅地建物取引業法や特定商取引法のクーリングオフ制度が適用されず、制度的に守られにくい点がありますので、この点にも注意が必要です。

これらの基本的な注意点を普段から高齢者の皆さまに分かりやすくお伝えし、ご家族や地域の支えとともに被害を未然に防ぐ意識を高めていきましょう。


制度や相談窓口を活用して高齢者を守る方法

まず、高齢者の判断能力に不安がある場合には、法的に支援できる成年後見制度(法定後見制度)を活用するのが有効です。これは家庭裁判所が後見人を選任し、ご本人が結んでしまった不利益な契約を後見人が取り消すことができる制度で、詐欺や悪質商法の被害から財産を守る強い手段となります。中野区の消費生活センター情報特急便でも具体的な相談事例とともに紹介されています。

次に、押し買いを含む悪質商法の被害が疑われる際には、消費生活センターなどの相談機関へ早期に連絡することが非常に大切です。相談窓口は全国共通番号「188(いやや)」で案内が受けられ、地域によっては高齢者専用相談窓口やホットラインを設けている自治体もあります。例えば東京都では「高齢者被害110番」や「高齢消費者見守りホットライン」が利用可能です。


さらに、押し買いトラブルを防ぐには、家族や地域住民、地域包括支援センター、ホームヘルパーなどが「見守り」の仕組みを作ることが有効です。不審な訪問者への対応や過剰な勧誘を早期に察知できるよう、日頃から高齢者の生活の様子に注意を払い、変化に気づいたらすぐに相談機関へ連絡することが重要です。国民生活センターや自治体の防止啓発でも、このような見守りの重要性が強調されています。

対策の種類 内容 目的
成年後見制度 判断力低下時に家庭裁判所が後見人を選任し、契約の取消や財産管理を担う 高齢者の財産・権利を法的に保護する
消費生活センターへの相談 悪質業者やトラブルに直面した際、早期に相談窓口へ連絡 被害拡大や契約の不当性を防ぐ
家族・地域による見守り 日常的な交流や異変の察知、相談機関への連携 高齢者が孤立しない環境づくり、早期発見の促進


押し買いトラブルへの具体的な初期対応ステップ

高齢の方が押し買いトラブルに巻き込まれた際、被害を最小限に抑えるための具体的な対応方法を、初期段階からまとめます。まずは不審な訪問や話し掛けに対する第一段階の対応、その後の契約済みの場合の初動対応、そして日頃から備えておくべき心得や準備をわかりやすく整理しました。

対応段階 具体的な対応内容 ポイント
第一段階:不審な訪問・話への対応 ・相手を家に入れない、資料や貴重品を見せない
・「買うつもりはない」ときっぱり断る
突然の訪問は違法。玄関対応で留め、決して応じないことが重要です。
被害防止の基本行動です。
第二段階:既に契約してしまった場合 ・契約書面や重要事項説明書があるか確認
・消費生活センターや弁護士へ早急に相談
不動産の訪問購入ではクーリング・オフは適用外ですが、契約内容や契約後の解約に関して専門相談が有効です。
第三段階:日頃からの備え ・家族や信頼できる人と情報共有する
・「友人に相談してから判断する」と伝えて対応を保留する
孤立しない環境づくりが重要。不審な勧誘の場で即決せず、判断を保留する習慣が被害を防ぎます。

まず、突然の訪問を受けた場合、相手を家に入れず、見知らぬ人に貴重品や資料を見せることを避け、丁寧に断ることが最善です。世田谷区や伊勢市の消費生活センターも、「家に入れない」「見せない」「きっぱり断る」という対応を強く推奨していますので、初動対応として確実に実行してください。


次に、もし契約してしまった場合、まず契約書や重要事項説明書の存在と内容を確認しましょう。不動産の押し買いに関しては宅地建物取引業法や特定商取引法ではクーリング・オフが適用されず、法的に解除できないことが多いです。しかし、被害状況を整理して早めに専門機関へ相談することが重要です。第二東京弁護士会によると、不当な低額契約やリースバックの問題について、弁護士や消費生活センターへの早期相談が被害回復への第一歩になります。


さらに日常生活においては、家族や信頼できる人と定期的にコミュニケーションを取り、「相談してから判断する」習慣を身につけることが押し買い被害を未然に防ぐ力になります。弁護士による解説では、高齢者は知らない言葉や制度に惑わされやすいため、判断を急がずに周囲と相談する姿勢を持つことが大切とされています。


まとめ

押し買いは高齢者を中心に深刻な被害を生んでおり、その根底には情報不足や判断力の低下が関わっています。正しい知識を持ち、疑わしい場面では迷わず相談することがリスク回避につながります。契約を急がず冷静に対応すれば、多くのトラブルを防ぐことができます。また、制度や相談窓口を積極的に活用し、家族や地域社会とのつながりも意識しておくことで、より安心して暮らせる環境を築けるでしょう。自分や大切な人を守る第一歩として、今日できる小さな備えから始めてみてください。


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