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不動産売却を考える方へ査定と契約タイミングは?媒介契約の種類や選び方も解説

不動産情報・知識・アドバイス

松本 親幸

筆者 松本 親幸

不動産キャリア27年

㈱フォローウィンドコーポレーションの
別称:大阪空き家・長屋買取センターです!

個人的には今までの不動産業経歴において
1500件超のお取引に関わっております。

どんな物件買取もお任せ下さい!

若い時にはリフォームの仕事も経験済。
売主様には査定時に買取価格を算出します!

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ワンちゃんと古い家が大好きな白髪交じりの
私・松本が全てご対応いたします!

不動産を売却しようと考えたとき、「いつ査定を受け、どのタイミングで媒介契約を結べばよいのか」といった疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。本記事では、不動産売却の査定と媒介契約の流れやそれぞれの契約の違いについて分かりやすく解説します。はじめて不動産を売却される方でも安心して読み進められる内容となっております。売却を成功させるために重要なポイントを、順を追ってご紹介しますので、ぜひご活用ください。



査定と媒介契約のタイミングの基本

不動産売却において、まず理解したいのが「机上査定」と「訪問査定」という二つの査定方法です。机上査定は、物件の所在地や築年数などのデータをもとに査定額を算出する簡易的な方法で、インターネット上や電話で依頼でき、早ければ即日、遅くても3日以内に査定結果が届くのが特長です。対して訪問査定は、不動産会社の担当者が実際に現地を訪れ、建物の状態や周辺環境(日当たりや劣化状況など)を確認するため精度が高く、査定には1〜2時間程度、結果が出るまでに1週間前後かかることが一般的です。


査定後は、提示された査定額の根拠を納得できた不動産会社と、媒介契約を締結する流れになります。査定額の内容に理解が深まり、不動産会社の対応にも安心感がある場合に媒介契約へ進むのが自然な流れです。媒介契約を結んだ時点で、不動産会社による売却活動が正式に開始されます。

項目内容目安時間
机上査定データをもとに簡易算出即日~3日以内
訪問査定現地確認あり、精度高い1~2時間+結果まで約1週間
媒介契約締結後売却活動が開始される契約締結後すぐ

このように、査定方法による所要時間の違いを理解し、ご自身の売却方針に合った選択をすることで、スムーズな流れで媒介契約へつなげることができます。


媒介契約の種類(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)の比較

不動産売却に際して結ぶ媒介契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三つがあり、それぞれ売主さまの自由度や不動産会社の動き・義務範囲が異なります。

下の表は、各契約の主な特徴をまとめたものです。

媒介契約の種類契約可能な業者自己発見取引レインズ登録期限活動報告頻度
一般媒介契約複数社可可能義務なし義務なし
専任媒介契約1社のみ可能7日以内14日に1回以上
専属専任媒介契約1社のみ不可5日以内7日に1回以上

(情報は法律に基づく義務として定められており、正確にお伝えしております)

一般媒介契約は最も自由度が高く、複数の不動産会社に依頼でき、売主さまご自身でも買主を見つけられますが、不動産会社にはレインズ登録や活動報告の義務がないため、売却活動があまり積極的でない場合もあります。


専任媒介契約は1社だけに依頼する分だけ不動産会社が活動に集中しやすくなり、自己発見取引も可能なため柔軟性があります。また、契約後7日以内のレインズ登録や、14日ごとの活動報告が義務付けられるため、販売状況の把握がしやすい傾向にあります。

専属専任媒介契約は、もっとも不動産会社に売却活動を集中できる契約形態で、登録義務・報告頻度ともに最も厳しく、迅速な対応が期待できます。一方で、売主さまご自身で買主を見つけた場合でも、必ず不動産会社を通じた契約手続きが必要となり、自己発見取引は認められません。

こうした特徴を踏まえると、売却活動を効率的に進めたい方には専任媒介契約がおすすめであり、多くの売主さまにも選ばれている形式です。実際に、専任媒介契約で媒介契約がされる件数が最も多く、成約率も高いという統計もあります。


媒介契約を締結すべきタイミングとは

不動産の売却において、査定を受けた後、媒介契約を結ぶ最適なタイミングは以下の通りです。査定結果に納得し、自分の納得できる価格と売却計画が提示された段階で契約を締結するのが望ましいです。査定額の根拠が明確で、活動内容に納得できる不動産会社であれば、査定直後でも契約に進む判断は妥当です。

媒介契約締結後は、売却活動が直ちに開始します。専任媒介契約の場合、契約締結後早期に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられており、契約翌日を含む7日以内に登録する必要があります。その後、報告義務も2週間に一度以上課されており、そのタイミングで売却活動の進捗把握が可能になります。こうした流れにより、成立までの売却活動が計画的かつ迅速に進行します。


媒介契約には有効期間が設定されています。専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は、宅地建物取引業法により最長3か月と定められており、それを超える期間の設定は無効です。さらに、自動更新を約す特約も無効とされており、更新を行うには売主からの申し出が必要です。そのため、3か月経過時には更新するか否かの判断を行う必要があります。

以下に、媒介契約を締結すべきタイミングとその後の流れ、有効期間について表形式で整理しました。

タイミング 内容
査定直後~納得したとき 査定額や販売計画に納得した時点で媒介契約を締結すると良いです。
契約締結後~活動開始 専任媒介ではレインズ登録と定期報告が始まります。販売活動が迅速かつ透明になります。
有効期間(最長3か月) 自動更新はできず、更新するには売主からの意思表示が必要です。期間終了時に判断を。


売主が媒介契約を選ぶ際に意識すべきポイント

媒介契約を選ぶ際、売主の皆様が特に重視すべき点は次の三つです。

着目すべきポイント内容
査定額の根拠媒介契約書には「媒介価額(売出し価格)」が記載され、これは査定結果とすり合わせた上で売主と決定されます。宅建業法により、価格の根拠を明示する義務が業者に課されており、査定書や比較対象事例の提示を求めましょう。
契約内容の詳細媒介報酬(仲介手数料)の上限や支払いタイミング、さらに解約条件や活動範囲についても事前に確認が必要です。違約金や途中解約についての取り決めも注意深くチェックしましょう。
販売開始時期と市場のタイミング季節性や市場動向を踏まえ、売り出し時期を戦略的に設定することが重要です。春や秋の需給が高い時期を狙うことで、成約につながる可能性が高まります。

以下にそれぞれのポイントをわかりやすくご説明いたします。

まず「査定額の根拠」についてですが、媒介契約書の別表には「売買すべき価額(媒介価額)」として売出価格が記載されます。宅地建物取引業法では、不動産業者は査定の根拠を合理的に示す義務があり、売主の判断の助けになりますので、具体的な比較事例や地域の相場などを必ず確認しましょう。

次に「契約内容の詳細」では、媒介報酬は売買成立後に発生する成功報酬型です。上限額や支払いタイミング(売買契約時に半額、引き渡し時に残額)なども事前に把握しておくことが大切です。また、解約の条件や期限、違約金の有無、広告宣伝費などについても、媒介契約を結ぶ前に書面でよく確認しておきましょう。


最後に「販売開始時期と市場のタイミング」についてですが、季節や地域によって売れやすいタイミングがあります。例えば春〜初夏、秋口など、買い手の動きが活発な時期を選ぶことで、早期成約や希望価格に近い成約につながる可能性が高くなります。

これらの視点をしっかり持って媒介契約を選ぶことで、ご希望に沿った売却が進めやすくなります。

まとめ

不動産の売却を検討する際は、査定の種類や媒介契約のタイミング、契約形態ごとの特徴をしっかり理解することが大切です。査定額や不動産会社の活動内容を確認し、ご自身に最適な契約方法とタイミングを選ぶことで、安心して売却活動を進めることができます。契約条件や売却時期による市場動向も意識しながら、納得のいく売却を実現しましょう。初めての方でも、基本を押さえれば確実に一歩を踏み出せます。気になる点はぜひご相談ください。


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