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西成区の実家を相続したら売るべき理由は?空き家売却で知っておきたい注意点も紹介

大阪市内で不動産買取・売却・購入をお考えの方へ

松本 親幸

筆者 松本 親幸

不動産キャリア27年

㈱フォローウィンドコーポレーションの
別称:大阪空き家・長屋買取センターです!

個人的には今までの不動産業経歴において
1500件超のお取引に関わっております。

どんな物件買取もお任せ下さい!

若い時にはリフォームの仕事も経験済。
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ご実家を相続したものの、空き家としてそのままになっていませんか。大阪市西成区では空き家が増加しており、「早く売るべきか」「登記が終わっていなくても売れるのか」など、多くの方が同じ悩みを抱えています。空き家を放置すると資産価値が下がったり、思わぬトラブルに発展する場合があります。この記事では、西成区で相続した実家をスムーズかつ安心して売却するための重要なポイントや注意点を詳しく解説します。


なぜ西成区の相続した実家は早めに売るべきなのか

まず、大阪市西成区は空き家の多い地域として知られており、空き家率は実に約25.9%で、市内でも最も高い水準です。この多さは資産価値にも影響を及ぼし、長期間の空き家の放置は資産価値の低下を加速させます。

また、空き家を長く放置すると、建物の老朽化が進み、外壁の崩落や雨漏りなど物理的な劣化リスクだけでなく、近隣からの苦情や事故の発生、最悪の場合には損害賠償問題へと発展するおそれがあります。

加えて、2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されており、正当な理由なくこれを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。制度そのものが空き家を放置するリスクを法的に高めているのです。

リスク概要影響
資産価値の低下 空き家率の高さが市場における評価を下げる 売却価格が下がる可能性
劣化・損害リスク 放置による老朽化・事故・近隣トラブル 追加費用や賠償責任の負担増
法的リスク 相続登記義務違反に対する過料(10万円以下) 行政対応や罰則負担

以上を踏まえると、大阪市西成区で相続した実家をお持ちの方は、これらのリスクを回避し、安全かつ適切に売却を進めるためにも、できるだけ早めにご相談いただくことが望ましいといえます。


相続登記中でも実家を売ることは可能か?その手続きと流れ

項目 概要 ポイント
相続登記の義務化 2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。 期限を過ぎると、正当な理由がなければ10万円以下の過料となるおそれがあります。
申告登記制度 正式な登記が難しい場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きを行うことで義務を果たすことができます。 申告登記後に正式な登記を行えば、過料を回避できます。
売却手続きに必要な準備 相続登記中でも売却可能ですが、登記完了後の契約が安心です。必要書類として戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが求められます。 司法書士と連携し、登記と売却の流れを整理することが重要です。

まず、相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続したことを知った日などから3年以内の名義変更が必要です。義務を怠ると、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。

ただし、登記に必要な書類や相続人の調整などが整わない場合に備え、「相続人申告登記」という制度が設けられています。これは相続の事実だけを申告する簡易的な登記で、登記義務を果たす証明となり、過料回避にもつながります。


相続登記中でも売却自体は可能ですが、一般的には名義が正式に変更された後の契約がスムーズで安心です。売却を進める際には、戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などを用意する必要があります。さらに登記と売却の段取りを整えることで、余計な手間や費用を避けることができます。特に、必要書類の収集や手続きに不安がある場合は、司法書士に相談しながら進めることをおすすめいたします。

相続した実家を売る際に活用できる税制上の特例とは

大阪市西成区で相続された実家が空き家となっている場合でも、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「空き家特例(3,000万円特別控除)」が適用されます。


この制度は、相続によって取得した居住用家屋およびその敷地等を対象にするものであり、要件を整理すると次のようになります。

特例の適用要件内容
適用期限相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却(かつ2027年12月31日まで)
建築時期昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)
耐震改修または取壊し譲渡後でも譲渡年の翌2月15日までに実施すれば可(2024年1月以降の譲渡)

以上のように、相続開始から3年以内かつ2027年12月31日までに売却すること、建物が旧耐震基準であること、そして耐震改修や取壊しを適切なタイミングで行うことが必要です。これらの内容は国土交通省や税制改正に関する資料に基づいています。

この特例を受けるには、確定申告が必須であり、次のような書類を添付する必要があります。「譲渡所得の内訳書」「登記事項証明書(相続取得の経緯や建築時期の記載)」「市区町村役場から交付される『被相続人居住用家屋等確認書』」「耐震基準適合証明書または性能評価書(建物取り壊しの場合は不要)」「売買契約書など譲渡価格が1億円以下であることを証明する書類」です。税務署への提出期限は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間です。


また、他の優遇措置との併用も可能な場合があります。たとえば、相続した建物を共有している場合は、共有者それぞれに特例を適用でき、最大控除額が増加するケースもあります。適用の可否や併用の有無などについては、最新の税制情報やチェックシートで事前に確認のうえ、手続きを進めると安心です。

西成区で空き家売却を進める際に役立つ公的支援や窓口案内

まず、西成区では「空き家利活用改修補助事業」が設けられており、住宅としての性能向上(バリアフリー化・省エネ化など)や、地域の居場所として利活用する場合に、改修費の一部を補助してもらえます。ただし、売却を目的とした改修は対象外ですのでご留意ください。

また、西成区役所には「空家相談窓口」が設置されており、所有している空き家についての相談や助言を受けることが可能です。「特定空家等」に該当するおそれがある建物は、行政による勧告や固定資産税の優遇停止、さらに行政代執行の対象にもなり得るため、事前に相談して早めの対応を検討されることが重要です。


公的支援と相談窓口の内容を整理すると、下表のとおりです:

支援・窓口概要注意点
空き家利活用改修補助性能向上や地域資する用途への改修に対し補助売却目的の改修は対象外
区役所の空家相談窓口管理・利用・処分についての相談支援「特定空家等」該当の早期確認が重要
大阪府の空き家相談・バンクコールセンターや空家バンクによりワンストップ相談・情報提供相談先として併行して利用可能

加えて、大阪府が運営する「大阪の空き家コールセンター」は、電話一本で空き家に関するさまざまな相談を受け付けており、ワンストップで助言を受けられる心強い存在です。

ご相談をお考えの際は、以下の準備をあらかじめご用意いただくと、話がスムーズに進みます。特に相続登記の進捗状況が分かるもの、登記簿や登記事項証明書、役所からの確認書(耐震診断結果など)があると、適切な案内を受けやすくなります。


まとめ

大阪市西成区で相続した実家の空き家を売却する際は、できるだけ早めに行動することが大切です。空き家を長期間放置すると老朽化による価値の低下や損害賠償といったリスクが増します。また、相続登記の義務化など法制度の変更にも注意が必要です。売却を進める際には相続登記が未完了でも手続きを進める方法がありますので、必要な書類や流れをよく理解したうえで進めましょう。税制上の特例や公的支援も活用できるため、複雑な準備や申請も安心して対応できます。実家の売却を考える際は無理なく一歩ずつ進めることが、ご自身とご家族の将来にもつながります。


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