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親が施設に入居した後の空き家の売却は必要?名義や手続きのポイントを解説

不動産情報・知識・アドバイス

松本 親幸

筆者 松本 親幸

不動産キャリア27年

㈱フォローウィンドコーポレーションの
別称:大阪空き家・長屋買取センターです!

個人的には今までの不動産業経歴において
1500件超のお取引に関わっております。

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親が高齢となり施設に入居すると、その家をどうすべきか悩む方が多いのではないでしょうか。特に、大阪市平野区で長屋をお持ちの方にとっては、「母親名義の家を急いで売るべきなのか」という判断は大変重要です。本記事では、親名義の家を放置するリスクや、判断能力があるうちに売却を検討すべき理由、そして売却の最適なタイミングと税制上のメリットについて詳しく解説します。ご家族の負担を減らし、より良い選択をするためのポイントを分かりやすくお伝えします。


施設にいる高齢の母親名義の家を放置するリスク

まず、施設入居後でも、母親名義の大阪市平野区にある長屋を放置しておくと、固定資産税や維持管理費の支払い義務は継続します。空き家であっても、土地や建物に対して税金が課され、評価額が例えば1,000万円であれば、固定資産税だけで年間14万円、都市計画税があればさらに3万円程度の合計17万円前後が発生するケースもあります。これは田舎の物件でも同様で、大阪市内でも同程度の負担が想定されます

項目内容
固定資産税・都市計画税負担評価額に応じて毎年課税(例:評価額1,000万円で17万円前後)
空き家指定による税負担増管理不全・特定空き家として行政指導を受けると、優遇措置が外れ固定資産税が最大6倍、都市計画税は最大3倍に増加する可能性
建物劣化・空き巣リスク放置による老朽化や被害増加により、資産価値が下がるリスク


さらに、管理が不十分な家は「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定される可能性があり、その場合、住宅用地の税優遇(固定資産税1/6、都市計画税1/3)が解除され、固定資産税は最大で6倍、都市計画税は最大で3倍にも跳ね上がります。例えば屋根や外壁の劣化、雑草の繁茂、郵便物の溜まりなどが行政からの勧告対象となります

さらに、空き家を放置すれば、時間の経過とともに建物の劣化や空き巣被害、損傷などのリスクが高まり、結果として資産価値が低下する恐れがあります。また、相続後に売却を検討しても、老朽化や立地条件などから希望価格での売却が難しくなる場合もあります

加えて、相続後に「居住用財産」を譲渡する際に使える「三千万円の特別控除(マイホーム特例)」が、相続開始から三年以内の売却で適用されますが、放置したまま期限を過ぎてしまうと、この大幅な節税措置が使えなくなる可能性があります。そのため、判断能力のあるうちに早めに対応し、売却を進めることが望ましいといえます。


以上のように、施設に入居されている高齢の母親名義の家を放置することは、税負担の継続・増加、建物損傷の進行、資産価値の低下、そして税制上の特例を失うリスクが重なるため、早めの対応が非常に重要です。

判断能力があるうちに売却を検討すべき理由

まず、親御さまに判断能力がある段階であれば、「委任状」による売却が可能です。委任状を用いることで、代理人であるご家族が売却手続きを進めることができますので、本人が意思表示できるうちに手続きを整えておくと、後々のトラブルや手間を避けられます。法的にも有効な手段であり、手続きの円滑化につながります。

手段説明
委任状判断能力があるうちに、手続きを代理人へ委託できる。
家族信託契約により将来的な売却権限を受託者に与え、認知症等への備えになる。
任意後見制度意思能力のあるうちに後見人を定め、能力低下後の正式な代理を可能にする。


次に、「家族信託」や「任意後見制度」を活用することで、将来的に判断能力が低下した場合にも備えられます。家族信託は、あらかじめ信頼できる方へ財産管理や不動産処分の権限を託しておく制度で、契約に「売却(処分)」の権限が含まれていれば、後に本人の意思能力の有無に関係なく不動産の売却を進められます。家庭裁判所による許可も不要で、迅速かつ柔軟に対応できる点が大きな強みです 。

任意後見制度も、本人の判断能力があるうちに後見人をあらかじめ定めておく制度で、不動産の処分についても契約で権限を決めておけば、判断能力が低下した後も後見人が手続きを進められます。法定後見制度と比較して、家庭裁判所の審査や監督が少なく、心理的・金銭的な負担が小さい傾向にあります 。


最後に、相続前の売却には、相続後に売却するよりも税制上や資産活用の面で有利になる可能性があります。相続全般において、不動産は相続税評価額が時価よりも低くなることが一般的です。一方、生前売却すれば現金化でき、相続後よりも分配や活用の自由度が高まり、争いを避けられる利点もあります 。大阪市平野区の長屋のように、老朽化や管理負担が実際にある場合には、判断能力があるうちに手続きを整えることで、トラブル回避と円滑な資産処分につながります。

売却のタイミングと税制上のメリット

親御さんが施設に入居された後も、ご実家の名義が変わらず放置されたままですと、固定資産税や維持管理費の負担が続くうえ、空き家の状態が長引くことで建物の劣化や空き巣などのリスクも高まります。そのような中でも、住居用財産の売却にあたっては、税制面で有利になる可能性がある制度が複数あります。

まず、「居住用財産の3000万円特別控除」は、ご実家が親御さんの生活の拠点だった場合に適用され、譲渡利益(3000万円まで)に対して税金がかからない制度です。ただし、施設に入居して生活の拠点が移った日から三年以内の年末までに売却しないと、この特例が使えない可能性があります。3年を過ぎてしまうと控除が受けられないことがありますので、入居後はなるべく早い対応が望ましいです。


次に、「所有期間が10年を超える場合の軽減税率の特例」もあります。売却した年の1月1日現在で、ご実家の〈土地・建物それぞれ〉の所有期間が10年以上である場合には、譲渡所得3000万円控除後の譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分に対して、税率を所得税・住民税合計で約14%(※復興特別所得税を含めると約14.21%)に軽減できます。6000万円を超えた部分については通常の長期譲渡所得税率が適用されます。

以下の表は、3000万円特別控除と軽減税率特例を併用した場合の概要を簡潔にまとめたものです。

特例名適用可能な条件節税の効果
3000万円特別控除親御さんが生活の拠点として住んでいた家を売却。施設入居後は3年以内の売却。譲渡利益3000万円まで非課税。
所有期間10年超の軽減税率売却した年の1月1日時点で土地・建物ともに所有期間が10年超。3000万円控除後の譲渡所得6000万円以下が約14%に。
併用上記2つの条件それぞれを満たす場合。大幅な譲渡所得税軽減が期待できる。

さらに、売却に際しては、あらかじめ委任状や成年後見制度などの手続きを整えておくことで、ご本人の判断能力があるうちにスムーズに進め、売却準備を進められるようになります。これによって手続きや税金面の負担も軽減されます。


大阪市平野区の長屋を想定した具体的なステップ

高齢の母親が施設入居中の大阪市平野区にある長屋の売却を検討する際、判断能力があるうちに確実に準備と手続きを進めることが望ましいです。以下の具体的なステップをご紹介します。

ステップ内容ポイント
母親の意思確認と制度選択まずは判断能力がしっかりしているうちに、売却について母親の意思を丁寧に確認します。意思が明確であれば、委任状や家族信託、任意後見契約など、適した制度を検討できます。
法的手続きの整備選んだ制度に応じて、委任状を作成したり、公正証書による任意後見契約を準備したり、家族信託契約書と信託登記を進めます。委任状には売買契約や登記申請など具体的な権限を明記し、家族信託では信託登記を司法書士に依頼することが重要です。
売却実行と負担軽減制度が整った段階で、固定資産税や管理費の負担を軽減するために早めに売却を進め、資産価値の劣化やリスク回避を図ります。手続きが整っていれば手間なくスムーズに売却でき、長屋の劣化や空き家問題も防げます。

以下、各ステップについて詳しく解説いたします。


まず、売却の意思確認と制度選択です。高齢の母親が判断能力を保持しているうちに、売却について率直に話し合い、その意思を確認しておくことが重要です。意思が明確な段階であれば、委任状によって代理人を立てる方法や、将来の判断能力低下に備えた家族信託や任意後見制度の利用を検討できます。家族信託は、親が信頼できる子どもに不動産の名義と処分権を移すことで、認知症発症後でも売却が可能になる柔軟な制度です。一方、任意後見制度は将来の判断能力の低下に備え、あらかじめ後見人や業務範囲を公正証書で定めておく仕組みですが、不動産処分の権限は契約書に明記し、登記も整えておく必要があります。


次に必要な法的手続きの整備ですが、委任状を作成する場合は、大阪市の例では委任内容、委任者と代理人の氏名・住所・電話番号などを具体的に記載し、代理人の本人確認書類を準備します。不動産売却に限った委任では、「売買契約の締結」「登記手続き」のように権限を明確にすることが不可欠です。家族信託による場合は、信託契約書とともに信託登記を進める必要があり、信託目録の記載や所有権移転登記が要件となります。

最後は売却の実行と負担軽減です。法的手続きが整っていれば、固定資産税や管理費の負担を軽くするためにも早期に売却を進めやすくなります。特に家族信託の場合、登記上は受託者が所有者として売主になり売却を行うことができ、長屋の維持管理にかかる手間やリスクを軽減できます。

以上のステップによって、大阪市平野区の長屋に関する売却準備が整い、適切かつ迅速に対応することが可能になります。


まとめ

施設に入居している高齢の親名義の家については、放置すると維持費や固定資産税の負担が続くだけでなく、空き家の劣化や資産価値の低下も心配されます。特に大阪市平野区の長屋では、判断能力があるうちに本人の意思を確認し、早めに売却に向けた準備を始めることで、税制上の優遇措置も活用しやすくなります。売却の時期や手続きの準備がきちんとできていれば、家族の負担も軽減されます。失われる資産や将来の不安を防ぐためにも、早めの行動が安心につながります。


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