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親が施設入所した後の自宅売却で悩む税金は 譲渡所得税や東淀川区の手続きポイントを解説

不動産情報・知識・アドバイス

松本 親幸

筆者 松本 親幸

不動産キャリア29年

㈱フォローウィンドコーポレーションの
別称:大阪空き家・長屋買取センターです!

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親が施設に入所してから時間が経ち、空き家になった自宅をどうするか。
多くの方が悩まれるのが「売却したら、いくら税金がかかるのか」という点です。
特に、譲渡所得税の仕組みや、施設入所後でも「自宅」として特例が使えるのかどうかは、少し複雑で分かりにくいところです。


しかし、ここを正しく理解しておくかどうかで、手元に残るお金は大きく変わります。
この記事では、親の自宅を売却した場合の譲渡所得税の基本から、施設入所との関係、利用を検討したい特例や控除、そして売却前に確認しておきたい手続きや注意点まで、順を追って分かりやすく解説します。
親の暮らしを支えつつ、ご自身の負担も抑えるための判断材料として、ぜひ最後までご覧ください。


親が施設入所後の自宅売却と税金の基本

親が介護施設などに入所し、自宅が空き家になった場合でも、まず意識したいのは「所有しているあいだに生じる税金」と「売却したときに生じる税金」が別物であるという点です。
空き家のまま保有している期間は、毎年の固定資産税・都市計画税などがかかり続けます。
一方で、売却して利益が出た場合には、譲渡所得税と住民税が発生する可能性があります。
このように、保有段階と売却段階で税金の性質が異なることを、最初に押さえておくことが大切です。

次に、親の自宅を売却したときの中心となる税金が「譲渡所得税」です。
譲渡所得税は、自宅を売った代金から取得費や仲介手数料などの譲渡費用を差し引き、利益が出た部分に対して課税されます。
利益が出なければ、原則として譲渡所得税やその住民税は発生しません。
ただし、空き家になってから長期間経過している場合や、利用状況によっては、税務上の取扱いが変わることもあるため注意が必要です。



また、施設入所中の親の自宅については、毎年かかる固定資産税や都市計画税に加え、売却時の譲渡所得税・住民税との関係も整理して考える必要があります。
例えば、空き家状態が続くと、自治体によっては固定資産税の負担が重くなる場合があり、早期売却を検討する動機となることがあります。
一方で、親が引き続き所有しているあいだは、固定資産税などの納税義務者も原則として親のままです。
このように、自宅を持ち続けるか売却するかの判断は、将来の譲渡所得税だけでなく、現在の維持コストとのバランスで考えることが重要です。

場面 関係する主な税金 押さえたいポイント
施設入所後も保有 固定資産税・都市計画税 空き家でも毎年課税
自宅を売却 譲渡所得税・住民税 利益部分にのみ課税
長期保有が続く場合 固定資産税負担の継続 維持費と売却時期を検討


親の自宅売却で発生する譲渡所得税の計算方法

まず、親の自宅を売却したときの譲渡所得は、「売却価格-取得費-譲渡費用」という基本式で計算します。
取得費とは、購入代金や購入時の仲介手数料、登録免許税など、不動産を手に入れるためにかかった費用の合計です。
一方、譲渡費用とは、売却時にかかった仲介手数料や測量費、売買契約書に貼る印紙代などが代表的です。
このように、売却による利益は、実際に出ていく費用を差し引いた後の金額が基準になる点を押さえておくことが大切です。

次に、譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって大きく異なることに注意が必要です。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」とされ、約40%前後の税率で課税されます。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、おおむね約20%前後の税率になります。
親から相続したあとに売却する場合は、所有期間や取得費は原則として親のものを引き継ぐとされており、実際の保有期間を正しく確認することが重要です。

なお、取得時の売買契約書を紛失してしまい取得費が分からない場合には、「概算取得費」として売却価格の5%を取得費とみなす考え方が用いられることがあります。



この概算取得費は、親の自宅が中古テラスハウスである場合でも、不動産全般に共通する一般的な取扱いです。
ただし、実際の取得費の方が高くなると見込まれるときは、通帳の振込記録や領収書、登記関係書類などを探し、できる限り実額を確認した方が有利になることも多いです。
どの方法が適切かは、具体的な金額や資料の有無によって変わるため、最終的な判断は税務署や税理士に確認しながら進めると安心です。

項目 内容 確認のポイント
譲渡所得の計算式 売却価格-取得費-譲渡費用 どこまで費用計上できるか整理
短期・長期の違い 所有期間5年以下か超か 売却年の1月1日時点で判定
相続時の所有期間 被相続人の取得日を引継ぎ 親の購入時期と取得費の確認
概算取得費の利用 売却価格の5%を取得費とみなす 実額の方が有利かどうか比較


親の施設入所と「自宅扱い」になる特例・控除のポイント

親が要介護状態となり老人ホームなどの施設に入所すると、自宅は空き家になりますが、税法上は一定の条件を満たせばなお「居住用財産」として扱われます。
この「自宅扱い」かどうかが、譲渡所得税の特例や控除を適用できるかどうかの重要な分かれ目になります。
具体的には、入所前に実際に居住していたか、入所後も家財道具を残したままにしているか、事業や賃貸に使っていないかなどが主な確認ポイントです。
したがって、親が施設に入った後の自宅の管理状況を、日頃から整理しておくことが大切です。

まず、代表的なものとして「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」があります。
これは、自宅を売却したときに生じた利益から最大3,000万円まで差し引くことができる制度で、親が老人ホーム入所後に空き家となった自宅でも、一定の要件を満たせば利用できるとされています。
主な要件として、入所前にその家屋に居住していたこと、入所後も自宅の家財を保管するなど「生活の本拠」とのつながりが残っていること、また自宅を別の人の居住や事業、賃貸の用に供していないことなどが挙げられます。
この特例を利用するためには、売却する年分の確定申告で所定の書類を添付する必要があるため、早めに条件を確認しておくと安心です。



 

次に、親が亡くなった後に自宅を相続し、その空き家を売却する場合には、「相続空き家に係る3,000万円特別控除」や「小規模宅地等の特例」など、別の制度が関係してきます。
相続空き家の特例では、被相続人が一人暮らしであったことや、一定の期間内(相続開始から3年を経過する日の12月31日まで)に売却することなどが要件となり、施設入所中であっても、自宅に誰も住んでおらず事業や賃貸に使っていない場合は、居住用として取り扱われることがあります。
一方で、親が施設入所後も長期間空き家のまま放置したり、途中で賃貸に出したりすると、これらの特例が適用できないおそれがあるため、入所から売却までの期間や利用状況が重要な判断材料になります。
そのため、施設入所から2年が経過しているような場合には、今後の売却時期と特例の期限を早めに確認することが望ましいです。

項目 主な内容 注意したい点
自宅扱いの条件 入所前の居住実績 事業用や賃貸利用は不可
3,000万円特別控除 居住用財産の譲渡益控除 確定申告と書類添付が必要
空き家状態の期間 特例の適用期限に影響 長期放置で適用外の可能性


東淀川区の中古テラスハウス売却前に確認したい手続きと注意点

親が施設に入所したあと、自宅を売却する前には、まず親本人の売却意思をきちんと確認することが重要です。
自分で署名押印が難しい場合には、委任状を用いて家族が代理人となる方法もありますが、委任の範囲や日付などを明確にする必要があります。
また、所有名義や登記内容、相続の有無などを事前に整理しておかないと、売買契約や登記申請が円滑に進まないおそれがあります。
さらに、認知症などで判断能力に疑義がある場合には、成年後見制度の利用が必要となることもあり、早めの確認が欠かせません。

次に、売却を検討する段階で、おおよその売却価格の目安を把握しておくことが大切です。
目安となる価格が分かれば、そこから取得費や譲渡費用を差し引き、譲渡所得が発生しそうかどうか、おおまかな見通しを立てることができます。
譲渡所得が出る場合には、所得税・住民税などから成る譲渡所得税が課されるため、納税資金を確保しておく必要があります。
また、居住用財産の特例などを利用すれば税負担を抑えられる可能性もあるため、適用の可否を含めて事前に概算計算を行っておくと安心です。


さらに、売却によって利益が出た場合には、原則として翌年に確定申告を行わなければなりません。
申告には、売買契約書や登記簿謄本、仲介手数料等の領収書、取得時の契約書や領収書、譲渡所得の内訳書など、さまざまな書類が必要となります。
居住用財産の特別控除を利用する場合には、その適用要件を満たしているかどうかを確認したうえで、忘れずに申告手続きを行うことが求められます。
こうした点を総合的に判断するためにも、売却前や売却直後の段階で、税理士など税務の専門家への相談を検討することが望ましいです。



確認項目 主な内容 注意点
権利関係の整理 名義人・相続状況確認 判断能力と代理権確認
価格と税金の把握 売却額と費用見込み 譲渡所得税と特例検討
申告と必要書類 確定申告の要否確認 契約書や領収書保管

まとめ

親が施設入所後に自宅を売却すると、譲渡所得税だけでなく固定資産税など複数の税金が関係します。
譲渡所得税は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算され、所有期間により税率も変わります。
老人ホーム入所後でも条件を満たせば、自宅として特例が使える可能性があります。
売却前に名義や相続、意思確認、必要書類を整理し、早めに税額の概算と確定申告の要否を確認しましょう。
複雑な点は専門家へ相談し、安心して手続きを進めることが大切です。



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