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松原市で空き家の建替え不可に悩む方必見!売却や活用の選択肢も解説

大阪府・兵庫県の不動産買取・売却・購入をお考えの方へ

松本 親幸

筆者 松本 親幸

不動産キャリア27年

㈱フォローウィンドコーポレーションの
別称:大阪空き家・長屋買取センターです!

個人的には今までの不動産業経歴において
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松原市で相続した空き家について、「建替えができない」と言われてお困りではありませんか。建替え不可とされる空き家は、将来の利用や売却の方法に大きな影響を与えます。しかし、本当に建替えができないのか、どう対処すべきかは分かりにくいものです。この記事では「建替え不可」とされる理由や、相続後にすぐ確認すべきこと、市が用意する相談窓口と支援制度、そして次の選択肢についてわかりやすく整理し、あなたの疑問を一緒に解消してまいります。


建替え不可とされる空き家とは何かの整理

まず、「建替え不可とされる空き家」とは、都市計画法や用途地域に基づく規制、市街化調整区域における制限などにより、いまある建物を壊して新たに再建築することが難しい、または禁止されている空き家を指します。たとえば、市街化調整区域では、許可なく建替えが難しい場合があり、当初の用途や構造が現状と同一であることが求められる場合があります(※他都市事例参考)

「建替えできないらしい……」とお悩みの方に向けてですが、制限には例外があることもあります。具体的には、災害などで既存建物がやむなく除却された場合や、用途変更の許可が得られれば対応できるケースもあります。ただし松原市固有の例外事例については、市役所や都市整備部門への確認が確実です。


相続した松原市の空き家が「建替え不可」となる状況としては、たとえば市街化調整区域にあり、用途変更が認められない土地に建っている場合が考えられます。また、建築基準の新しい耐震基準に適合しない古い建物では、安全上の観点から再建築に際し厳しい制約がかかることがあります。このような背景を念頭に置きながら、まずは実際の法令や区域区分の確認から始めていきましょう。

制限の原因内容備考
用途地域制限市街化調整区域などでは建替え許可が厳しい用途変更には許可が必要
耐震基準未達古い建物は現行基準への適合が困難新築時の基準に依存する場合も
法令上の制限都市計画法や建築基準法による制約例外規定の有無は市による確認が必要


建替え不可の空き家を相続した場合にまず確認すべきポイント

相続した空き家が「建替え不可」とされている場合、まずは以下の三点を確認することが重要です。これにより、適切な対応へ着手できます。

確認すべき項目内容
相続登記の状況誰が所有者として登記されているかを明確にすることは、不動産売却や補助制度を利用する上での必須条件です。未登記の場合、将来的な利用制限や手続きの停滞を招きます。
税負担と管理義務空き家が「特定空家等」に該当した場合、固定資産税などの負担が増加する可能性があります。さらに市条例により所有者に適切な管理義務が義務付けられています。
市の条例と補助制度松原市では、空き家の管理に関する条例を定めており、相談窓口や補助制度によって相続登記や整理・修繕などが支援される仕組みがあります。

まず第一に、「相続登記」の状況を確認しましょう。所有権の名義が法定相続人のうちどなたかに移っているか、まだ登記が未了であるかによって、その後の対応が大きく左右されます。特に補助金の利用や売却手続きには、登記が完了していることが前提となります。


次に、「固定資産税や管理義務」の確認です。空き家を放置し、周囲に危険や迷惑を及ぼす状態が続くと、「特定空き家」に指定される恐れがあります。「特定空き家等対策の推進に関する条例」では、所有者に対して修繕や除却、整備を促すことが可能となっており、放置による税負担や行政処分のリスクが生じます。

最後に、「松原市の条例や支援体制」を理解することが有効です。松原市では「空き家なんでも相談室」を設け、相続や売却、修繕、除却などの相談を受け付けています。また、相続登記や家財整理、修繕、除却等に対する補助制度も整備されており、要件を満たせば費用の一部負担を軽減できる場合があります。


これらのポイントを整理することで、建替え不可とされる相続空き家に対し、次の具体的な行動を選びやすくなります。まずは登記の状況確認、税と管理義務の整理、そして市の支援制度の活用を一歩ずつ進めていきましょう。

松原市で利用できる相談窓口と補助制度の活用

松原市では、空き家の所有者や相続した方が相談しやすいように、包括的な相談体制を整備しています。まずは「空き家なんでも相談室」に登録することから始めてください。登録後、担当者がヒアリングを行い、適切な専門団体や事業者をご紹介します。その後、相談内容に応じて個別のやりとりが始まり、解決への一歩につながります。利用は無料で、市が設けた連携団体の知見を活用できるため、安心して相談いただけます。

また、相続登記や家財整理、修繕、除却(解体)などを検討している方には、「空き家利活用補助制度」が用意されています。


以下の表に概要をまとめましたのでご参照ください。

補助内容対象条件補助金額(上限)
相続登記相続登記を完了し、第三者への売却が完了していること費用の1/2(上限20万円)
家財整理家財の一般廃棄物整理を行い、第三者への売却が完了していること(費用1万円以上)費用の1/2(上限10万円)
修繕工事昭和56年5月31日以前に建築された長屋空き住戸を市認可業者が修繕費用の1/2(上限40万円)
除却工事昭和56年5月31日以前の非住宅空き家を登録業者が除却工事費用(上限40万円)

この制度を利用するには、まず「まちづくり推進課」との事前協議が必要です。協議後に申請書類を提出し、予算の範囲内で審査が行われます。事前協議書の提出自体が補助の確約ではなく、工事完了後に申請書類を速やかに提出することが条件となります。予算超過の場合は受付できないこともあるため、早めの手続きをおすすめします。


 さらに、建替えが難しい空き家の場合でも、売却や解体など他の選択肢を進める際の支援もあります。「空き家なんでも相談室」を起点に、売却や解体に適した事業者の紹介、補助制度の案内が受けられますので、まずは相談登録を通じて支援の第一歩を踏み出すことを強くおすすめします。制度を有効に活用することで、相続後の負担軽減や早期の次のステップへ進む助けになります。


建替え不可でも実行可能な次の一手を考えるためのステップ

相続した松原市の空き家が建替えできないと判断された場合でも、ただあきらめるのではなく、次に取れる具体的な手順を踏むことが重要です。

まず、現地の状況を詳しく確認し、都市計画や建築基準法など法的な制限を正確に把握することが土台となります。例えば、耐震性の有無や条例上の制約を専門家とともに調べ、建替えが本当に不可能かどうかを見極めましょう。

次に、「松原市空き家なんでも相談室」などの行政や専門家への相談を通じて、判断材料を集めるプロセスが不可欠です。相談にはオンライン登録や申請書提出などの流れがあり、ヒアリングや専門団体との連携による紹介が受けられます。


最後に、売却や他の活用を見据えた行動計画を立てましょう。以下のような段階的ステップ表をご活用いただけます。

ステップ内容目的
1.現地確認建物の状態や法的制限の把握判断の前提を明確にする
2.専門相談市の相談窓口や専門家へ相談正確な情報と判断材料を得る
3.アクション計画相続登記・補助申請・処理・売却へ具体的な次の行動を決める

このような手順によって、建替えが難しい空き家でも、確実に次の一歩を踏み出すことが可能になります。所有者として着実に進めていきましょう。

まとめ

松原市で相続した空き家が建替え不可とされている場合でも、まず現状を正しく把握し、法令や都市計画の制限内容を整理することが大切です。その上で、相続登記や管理義務、税負担の変化にしっかり対応しながら、松原市の相談窓口や各種補助制度を積極的に活用することが有効です。建替えが難しくても、売却や解体をはじめ多様な選択肢があり、専門家や行政の支援を受けることで安心して進めることができます。自分にとって無理なく納得できる方法を見つけるため、一つずつ着実に確認し、次の一歩を踏み出しましょう。


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