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不動産の売却業者は変えるべき?連絡がない時の対処法を解説

不動産情報・知識・アドバイス

松本 親幸

筆者 松本 親幸

不動産キャリア27年

㈱フォローウィンドコーポレーションの
別称:大阪空き家・長屋買取センターです!

個人的には今までの不動産業経歴において
1500件超のお取引に関わっております。

どんな物件買取もお任せ下さい!

若い時にはリフォームの仕事も経験済。
売主様には査定時に買取価格を算出します!

家の買取や売却のご依頼・ご相談は
ワンちゃんと古い家が大好きな白髪交じりの
私・松本が全てご対応いたします!

「不動産の売却を業者に依頼したものの、半年経っても連絡すらない――このようなご経験はありませんか。不安や疑問を抱えたまま、大切な資産である不動産の売却を放置してしまうのは避けたいところです。この記事では、売却が進まない場合に業者を変えるべきタイミングや、具体的な判断のポイントを分かりやすくご紹介します。状況を見極め、納得できる売却を実現するためのヒントをぜひご覧ください。


媒介契約の期間と変更可能なタイミングについて

媒介契約には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の三種類があり、前者二つはいずれも宅地建物取引業法により契約期間が最長三か月と定められており、期間を超える契約は無効になります。そのため、三か月契約が終了すれば、更新するか否かを売主さまが選べますし、更新しないと意思を伝えれば契約は終了します 。

たとえ契約期間中であっても、不動産会社側に業務遂行上の信義誠実義務違反や、重要事項の故意・重過失による不実報告があった場合には、理由が正当であれば契約を解除して業者を変更することも可能です 。


また、一般媒介契約は法的には期間の制限がありませんが、行政指導として三か月以内とされることが多く、複数の業者に同時依頼できる契約形態です。契約期間内でもほかの不動産業者に依頼できるため、柔軟な変更対応が可能です 。

媒介契約の種類 契約期間の目安 変更や並行依頼の可否
専任・専属専任媒介契約 最長三か月(法定) 契約期間中の変更は原則不可(正当な理由あれば可能)
一般媒介契約 制限なし(慣例的に三か月) 複数業者への依頼が可能、柔軟に変更できる

このように、まずは媒介契約の種類と期間の仕組みを正しく理解し、三か月を一区切りとして契約更新の判断や変更検討を行うことが、円滑な売却活動への第一歩となります。


売却が進まない原因の見極めポイント

不動産の売却がなかなか進まないときは、まずその原因をしっかり把握することが大切です。以下に、検討すべき代表的なポイントをまとめます。

確認すべき項目 具体的な着眼点 検討すべき対応
査定価格と売り出し価格の乖離 査定価格に対して売り出し価格が高すぎると、値下げ要求が強まり売却が長期化します 査定価格を参考に、相場に見合った価格調整を行う
広告掲載や報告頻度 掲載写真や説明文の質、掲載順位・更新頻度、報告頻度の不足が集客力を低下させます 広告内容を見直し、必要に応じて掲載方法の改善を依頼する
担当者の対応や連絡頻度 担当者の対応が遅かったり、連絡が滞ると信頼が損なわれ、売却活動が停滞します 報告頻度や対応姿勢を確認し、改善が見られない場合は変更を検討する

まず、多くの売却事例では、査定価格より売り出し価格が2〜5%ほど高めに設定され、その後に成約価格が売り出し価格の95〜98%程度になることが一般的です。ただし、期間が長引くほど乖離率が大きくなり、より大幅な値下げが必要になる傾向があります。中古マンション成約調査では、売り出し価格に対し成約価格が平均−2%ほど、長期間になると−5〜10%前後の乖離が見られます。査定価格と売り出し価格の乖離が乖離率の拡大につながる可能性があるため、適切な価格設定が重要です(例:査定価格の102〜105%程度が一般的な売り出し価格、成約価格は95〜98%程度)※)。


次に、不動産広告の掲載内容や更新頻度、報告頻度が売却の成否に大きく影響します。写真の映りやコメントの内容が魅力的でないとクリック率が下がり、内見機会を逃してしまいがちです。また、専任媒介契約の種類によっては、週1回以上(専属専任媒介)や2週間に1回以上(専任媒介)の報告義務が規定されていますが、実際に広告の掲載状況が放置されたままというケースも生じています。掲載されている広告内容を定期的に確認し、改善が必要であれば早めに依頼することが大切です。

さらに、担当者の対応や連絡頻度も重要な要素です。担当者は売却活動全般を担う存在であり、コミュニケーションの速さや気遣い、報告姿勢の丁寧さによって売主の安心感が大きく変わります。経験豊富な担当者ほど、売却価格やスピードに良い影響を与える傾向にあります。報告頻度や対応に不満がある場合は、信頼できる担当者への変更を検討してもよいでしょう。


変更を検討すべき具体的な条件

売却を依頼してから三か月以上経過しても進展が見られない場合は、媒介契約を変更するタイミングとして検討すべきです。一般的に不動産売却には三か月程度の期間がかかることも多く、この間に反響や内覧など具体的な動きがない場合、売却活動が効果的に機能しているとは言い難いと言えます。不動産会社が積極的に販売活動を行っていない可能性もあるため、切り替えを検討することが重要です。

さらに、媒介契約が更新されたか否かを確認することも重要です。更新の有無や契約内容を再確認することで、現在の売却状況や次のアクションを判断する材料になります。更新されていた場合でも、対応が不十分であれば改善を求めるか、契約を変更する検討をする必要があります。


また、何よりも連絡すら途絶えている状況は、売主と不動産会社との信頼関係が損なわれているサインです。レスポンスの鈍さや報告の遅れは、売却活動の成果に直結します。不信感を抱くようであれば、潔く業者を変えることも検討すべきです。売主として安心して任せられる業者であることが、売却成功への鍵となります。

以下に、「変更を検討すべき具体的な条件」をわかりやすく整理した表をご用意しました。

条件 内容
三か月以上売却進展なし 反響・内覧などの具体的な動きがなく、活動が停滞している
媒介契約の更新状況 更新されたかを確認し、内容と成果を元に判断する
連絡・報告が少ない 信頼関係が崩壊している可能性があり、業者変更を検討


変更後に取るべき行動と注意点

不動産業者を変更したあとは、安心して任せられる「パートナー選び」が重要です。査定を受ける際には、価格だけでなく「査定の根拠」が明確であるか、説明が丁寧かをしっかり確認なさってください。たとえば、近隣の類似物件の成約事例や市場の相場など、具体的に提示してくれる業者は信頼に値します。

媒介契約の種類には三つあり、それぞれ特徴が異なります。以下の表で簡潔にまとめました。

媒介契約の種類特徴向いている人
一般媒介契約複数業者へ依頼可、自ら買主発見可、報告義務なし自分でも買主を探したい方
専任媒介契約一社のみ依頼、自己発見可、報告は2週間に1回義務積極的な販売活動を望む方
専属専任媒介契約一社依頼、自己発見不可、報告は週1回義務手間なく任せたい方

(各契約の内容は、報告頻度や依頼先の自由度などに差がありますので、ご希望に応じて選んでいただくとよろしいです。)

また、査定を複数の業者に依頼して比較することは、相場を把握するうえでも非常に有効です。対応の丁寧さ、販売への熱意など、価格以外の視点で判断材料を増やすことで、より信頼できる不動産会社を選ぶことができます。弊社では、お客様お一人おひとりに寄り添い、根拠ある査定と丁寧な対応を大切にしております。安心してご相談ください。


まとめ

不動産の売却を依頼しても長期間連絡がない場合や進展が見られないときは、業者の変更を真剣に検討すべきタイミングと言えます。媒介契約には期間や内容に決まりがあり、ご自身の状況に合わせて見直すことが大切です。売却が進まない原因を冷静に見極め、信頼関係が築けない担当者には固執せず、一歩踏み出して環境を整えましょう。新たな依頼先を選ぶ際は、査定や対応姿勢を重視しながら、ご自身が安心して任せられる業者を見つけることが、納得のいく売却への近道となります。


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