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2026年の不動産税制は大阪長屋市場に影響する?改正内容と活用ポイントを紹介

不動産情報・知識・アドバイス

松本 親幸

筆者 松本 親幸

不動産キャリア27年

㈱フォローウィンドコーポレーションの
別称:大阪空き家・長屋買取センターです!

個人的には今までの不動産業経歴において
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近年、大阪の長屋が注目を集める中、令和八年に予定されている不動産税制改正が、今後の長屋市場にどのような影響を与えるのか気になる方は多いでしょう。「長屋に住みたい」「長屋を所有している」「将来的に長屋を活用したい」とお考えの方には、税制の動向はとても重要なテーマです。この記事では、二〇二六年の不動産税制改正の主なポイントと、大阪の長屋市場との関わりについて、分かりやすく整理して解説します。税金に悩みを持つ方も安心して読み進められる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。


2026年の不動産税制改正のポイントと長屋への影響

2026年度(令和8年度)の税制改正では、住宅ローン控除(住宅ローン減税)が2030年末まで5年延長され、多くの改正が盛り込まれています。控除率は年末ローン残高の0.7%で継続される見通しです。特に既存住宅(中古住宅)に関しては、省エネ性能を有する物件に対し、借入限度額の引き上げや控除期間の延長が行われます。これにより、リノベーションを視野に入れた長屋の取得を検討される方にも好機となる可能性があります。


中古住宅については、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅であれば、借入限度額は3,500万円、子育て世帯や若者夫婦世帯なら最大4,500万円に引き上げられ、控除期間も13年に統一されます。省エネ基準適合住宅も対象ですが、借入限度額は2,000万円(上乗せで3,000万円)に設定されています。これらの制度は、中古の長屋へのリノベーション活用に有利な税制環境となるでしょう。

さらに、新築住宅の固定資産税軽減措置も延長されています。戸建ては3年間、マンションは5年間の固定資産税半額措置が、令和10年(2030年)3月末まで継続されます。併せて、登記に関する税率の特例(移転登記・保存登記・抵当権設定登記など)も数年延長され、初期費用軽減に寄与します。


項目 内容 長屋への影響
住宅ローン控除延長 2030年末まで延長、控除率0.7%維持 長屋の取得・改修でも減税メリットが継続
既存住宅の優遇強化 借入限度額最大4,500万円、控除期間13年 長屋をリノベする際の資金計画に有利
固定資産税・登記の特例 軽減措置延長(税半額・登記税率引下げ) 長屋購入時の税負担を減らせる

なお、省エネ基準適合住宅(例えば断熱等級4以上)については、2028年以降に住宅ローン控除の対象外となるため注意が必要です。また、災害リスクの高い「レッドゾーン」における新築住宅は対象外となる点も留意すべきです。こうした制限は、既存長屋の取得・再生においては緩和的に働く場合があり、その点も注目です。


大阪における長屋市場の現状と税制環境

大阪市では、西成区・浪速区・此花区など、戦後型の連棟住宅が多く見られる地域に長屋が集中しています。これらの地区では、再建築不可の長屋も立地の良さから「土地+現状」として評価され、リノベーションや宿泊施設、古民家カフェなどへの転用が進んでいます。

2025年秋以降、大阪府内の地価は上昇から安定へと移行しており、とくに長屋や古家などの低価格帯住宅にはむしろ実需やリノベ需要による注目が集まっています。

一方、堺市では大阪市に比べて土地価格が2~3割安く、実需向けのリノベーション層に人気です。南海線沿線などでは再生事業が活発で、売却や収益化を見据えた買取スキームも増加中です。


東大阪市では、近鉄沿線の布施や八戸ノ里など、難波直通圏で築古長屋の需要が根強く続いています。一方、再建築不可や境界が不明な物件が多く、現状買取や補助金活用が有効な対策となります。

税制環境においては、固定資産税に関して大阪市では宅地および家屋の評価替えが3年ごとに行われ、賦課期日現在の所有者に対して税率1.4%で課税されます。住宅用地には「小規模住宅用地(200平方メートル以下)」と「一般住宅用地(200平方メートル超)」とで課税標準の軽減率が異なり、固定資産税の課税標準額はそれぞれ価格の6分の1・3分の1となります。


また、不動産取得税は土地・住宅ともに標準税率は4%ですが、住宅取得に対しては期間によって3%の特例税率が適用される場合があります。

以下に、大阪における主要区域の特徴と主な税制環境をまとめた表をご案内いたします。

区域 市場傾向 税制の特徴
西成区・浪速区・此花区 再建築不可長屋も含めて賃貸再生や宿泊施設への活用が活発 固定資産税の住宅用地軽減が適用、取得税は特例あり
堺市(沿線部) 実需とリノベ目的の買い手が増加 同様の税制軽減の対象となる可能性あり
東大阪市(近鉄沿線) 駅近の長屋に需要あり。再建築不可物件多数で買取活用が主流 現状買取時の取得税・固定資産税の理解が重要


2026年税制改正と大阪長屋の接点を探る

2026年(令和8年)から始まる税制改正には、住宅ローン控除の延長や固定資産税などの軽減措置の継続・拡充が含まれており、大阪の長屋を所有・購入する方には注目すべき内容がいくつかあります。

改正項目内容長屋への意味
住宅ローン控除の延長 控除期間13年への統一、40㎡以上に要件緩和、中古の長屋にも適用 小規模な長屋でも控除対象となり、資金的ハードルが下がります
固定資産税軽減 新築住宅の軽減延長(戸建て3年、マンション5年) 特定条件を満たせば、リノベーション済み長屋などでも対象となり得ます
リフォーム減税の延長 所得税・固定資産税の減税措置を延長(省エネ・耐震等) 長屋の再生にあたり、リフォーム費用の節税に活用できます

まず、住宅ローン控除制度ですが、入居期限が2030年12月31日まで5年間延長され、控除率は引き続き年末ローン残高の0.7%となります。さらに新築・中古いずれも控除期間が13年に統一され、床面積要件も従来の50㎡以上から40㎡以上に緩和されました。長屋のようなコンパクトな住まいでも利用しやすくなる点は大きなメリットです(控除制度の全体像)。

固定資産税の軽減措置についても、新築住宅に関しては戸建ては取得から3年間、マンションは5年間おいて1/2に軽減される特例措置が延長されます。この結果、リノベーション済み長屋など、新たに評価の対象となる住宅にも恩恵が及ぶ可能性があります。


さらに、リフォーム減税の延長も見逃せません。耐震や省エネ、バリアフリー工事などに対する所得税および固定資産税の減税措置が継続されるため、大阪の古い長屋を再生・活用する際の費用負担軽減を期待できます(工事の内容次第では大きな節税効果あり)。

ただし注意点として、省エネ性能が低い住宅や災害リスクのある区域(レッドゾーン)に建てられる新築住宅は、2028年以降、住宅ローン控除の対象外となります。長屋の購入や再生を検討される場合は、性能向上や立地選定に配慮することが重要です。

まとめますと、2026年の税制改正は大阪の長屋市場に対して、住宅ローン控除の対象拡大、税負担軽減の継続、リフォーム減税の継続といった形で追い風になる可能性が高いです。小規模な長屋の所有者や購入検討者にとって、税制度を上手に活用することで、費用負担を抑えつつ資産活用や再生を進めることが可能になります。


今後の動きと長屋市場で注目すべき税制関連のポイント

2026年度以降の不動産税制については、税制改正大綱が公表された後、国会での審議と法案成立を経て施行される流れとなります。標準的なスケジュールでは、夏に各省庁が要望を提出し、秋に与党で議論、12月中旬に大綱が公表され、翌年の春から法改正が施行される見通しです。


大阪府・大阪市においては、長屋の再生や民泊展開など独自の政策動向も注目点です。たとえば、大阪市では特区民泊制度に基づき、床面積などの要件を満たせば長屋でも民泊が認められるため、税制優遇と組み合わせた活用の可能性が高まっています。

注目ポイント内容長屋所有者が取るべき対応
税制改正スケジュール夏〜秋に要望、12月大綱公表、翌4月以降施行改正内容に注目し情報収集を継続する
固定資産税・住宅ローン控除制度控除期間延長や軽減措置継続の可能性あり利用可能な特例について事前に確認する
大阪市の民泊制度長屋でも要件を満たせば民泊可能の制度あり活用可否を行政窓口で確認し検討する

以上のように、税制変更のスケジュールを踏まえて情報のアップデートを怠らず、大阪独自の制度や制度変更の動向もよく確認しておくことが、長屋の所有者や購入希望者にとって重要です。


まとめ

2026年に予定されている不動産税制改正は、大阪の長屋市場に対してさまざまな影響を及ぼす可能性があります。長屋の所有や購入を検討されている方にとって、住宅ローン控除や固定資産税の軽減措置、さらに今後見直しが進む評価制度などは理解しておくべき重要なポイントです。大阪特有の税制優遇措置や地域の動向も踏まえ、改正後の環境でどう自分の不動産運用に活かせるかを意識して動くことが大切です。税制と市場の変化を正しく把握することで、長屋活用の可能性がさらに広がるでしょう。


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